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October 21, 2008

日本歯科技工士会に問う!

最初、ここには日技広報誌の付録を貼ってありました。
公益法人が出したものですし、秘密でも何でもない公開文書でしょう。

それでも、許可を得なければ駄目だとのご指摘もありますので、現物を手に入れる事ができるかやって見ます。

とりあえず、HPで公開されているチラシのアドレスです。
http://www.nichigi.or.jp/gikojounei/giko-pon0805.pdf

金属裏装ポンティックについて以前も話題に上げましたが、何を持って金属裏装というのか、どう言う過程で加算が実現したのかそう言った所が今ひとつ理解できません。

これについては、みな歯科のある先生と話している最中です。

配点や加算を決めたのが、厚生省の技官なんでしょうが、加算を働きかけ資料提供をしたのは日技で間違いないでしょう。
とすれば、法文に「保険」歯科技工士は存在しないなどと言う事が、それを厚生省が言うならまだしも、歯科技工士が言うのはおかしいのではないかと。

加算の働きかけ、資料の提出が事実であるなら、保険に歯科技工士が関わっていると言うことの事実上の証明に成ると思うのです。
日技組織が関わっているのなら尚の事です。

保険制度に歯科技工士は関係ない。
これを言いつづけているのは、日本歯科医師会という組織の人たちです。
そしてそれを暗黙の内に肯定しているのが、誰在ろう日本歯科技工士会だと言えます。

金属裏装ポンティックの加算にも、日技は表向き自分達が関わった事を表明していないように見えます。
黙っているならば、保険制度に歯科技工士は関係ないなどという戯言を、容認するだけではないのか。

ある先生によれば、加算分を歯科技工所や歯科技工士に支払っている所は殆ど無いだろうということです。
日技がきちんと主張しない事には、ただ歯科医師が濡れ手に粟の利を得るだけです。
歯科技工士側の働きかけ、関わりが診療報酬改定に反映するのであれば、歯科技工士が保険医療制度の当事者でも在ると認めないのはおかしい。
当事者であるなら、大臣告知に拘束されるのは当然ではないのか。
日技はなぜそれを主張もせず、せっかくの加算も歯科技工士に確実に渡してくれないのか。

国と厚生省は大臣告知に沿って粛々と施行し、7:3は実行されていると言う主張を崩さないでしょう。
日技が何時までもモノを言わず、行動を起こさない限り、私達は本来の権利を手にする事は出来ないままです。

私自身、こんなチラシが出ていることを知りませんでした。
算定できる条件だけではなく、どう言うものが該当するのか?
特に、私などより先輩の歯科技工士であれば、金属裏装という言葉に、古い縫製冠時代の言葉や、レジン歯、陶歯をポンティックに使っていた時代の言葉など重ね合わせて、さらには材料点数や人工歯料などが書かれていることからも、適応されるのは条件を満たしたものだけかと考え込んでしまう。 
それが分からないままでは、歯科医院には何も言えないという思いで来ました。

通常のブリッジ製作では、ダミーも一旦ワックスで再現し、窓明けを施している事を考えると、レジン歯などを使っていると逆に非効率、煩雑になるだけなんです。
通常の窓明けで、人工歯など使っていない、熱可塑性レジンも硬質レジンも使っていないと言う所が殆どである現状を考えれば、加算があるからと言って、面倒な作業を増やしているのかどうか。

歯科医師はそも金属裏装ポンティックがどう言うものであるかを理解して、レセプト請求をしていると言うのか。
委託技工に出していながら、加算分は技工料金には反映させず、もちろん金属裏装ポンティックだからと言って、材料点にある人工歯材料など使用していないポンティックであっても、レセプト請求にはどうどうと加算分、材料加算を算定しているのでしょう。
現状では加算分は歯科医師丸儲けです。 日技の成果はこれに尽きる??


みな歯科の先生にしても、何をもって金属裏装ポンティックと呼ぶのか皆目分からない状況でした。

日技は選挙などで国政に打って出るなどと言う必要はありません。
金属裏装ポンティックを持ち出すまでも無く、歯科技工士は医療制度、医療保健制度の当事者なんだ加算分は製作者に支払われるものであり、材料点も実際に使用した材料の経費だとはっきりさせればよいだけです。

訴訟の本質も歯科技工としか技工士と言う存在をはっきりとさせる、そう言うことであると思います。

日技よ、チラシで歯科診療報酬改定やその内容、加算を知らせるなら、先ず歯科技工士と歯科技工士会とが健康保険法や歯科技工士法と共に医療保健制度と診療報酬とに関わっている事、当事者である事をはっきりとさせろ、けりをつけてみろ。
あのチラシなど、まるで歯科医師会が会員に向けたもののようではないか。

そも、技工に保険も自費も無いと言うが、保険も自費も技工だというべきだ。
日技は関係ないというなら、そして実勢料金に反映されていないままなら、歯科医師会や医療制度の提灯よろしく診療報酬改定を言う事も無いではないか。 

保険制度と歯科技工士は関係ないなどと言われたままにしておく事が、どれほど末端の歯科技工士を追いやっているのか考えてみろ。

末端の歯科技工士が苦しむのも、何一つはっきりとさせない、けりを付けない日技に大きな責任があるんだぞ。
選挙などで我々の目を誤魔化すな。

ちらしを 見直しましたが、2種類あるのですな、ポンティック
同じ4番でも2種類。 鋳造と金属裏装。

今までの鋳造ポンティックの27点増は、何が根拠でしょうか?
窓明けなどの操作が加点ではないことは、製作点数に変動が無い事から明らか。
材料点はキンパラ代かと思っていましたが、加算分はまさか即重代??

金属裏装ポンティックが改定前から存在し、さらには点数も低く設定されてしまっている事実に気がつきませんでした。
鋳造ポンティックと言えばいつも窓明けしてレジン充填でした。
厚生省技官も当然ご存知かと。

金属裏装ポンティックの製作点数の加算。
これ、明らかに手間暇掛かるからの増点でしょう。
とすると、通常の窓開けポンティックより難しく煩雑な技工操作ということでなければ意味をなしません。
窓明けも、その加算に該当すると言うのであれば、嬉しいのですが、では、今までの窓明けは必要無い操作だった?

金属裏装ポンティックは、窓明けでも埋めるものが硬質レジンならオッケー??
鋳造ポンティックとしての窓明けは評価されない??あれ? わけわからんです。

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