歯科は果たして医療か?その4
http://blog.mawatari.info/?day=20090403のブログによれば、
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律等の一部を改正する法律案」
が、4月3日に衆議院本会議にて全会一致で可決されており、参議院も通過、成立した模様。
歯科技工士法は昭和30年の公布で、すでに半世紀の歴史がある。
その間、県知事免許、大臣免許を経て、今回、試験制度が各都道府県レベルから、他の医療資格と共に、国家資格にふさわしい全国一律の国家試験を行うべしと法的に規定されたわけです。
歯科の歴史を遡れば、歯科医師にしても専門学校や特例歯科医師といった言葉が存在するように、社会生活が発展し国民の生活や医療への要求が歯科医療の需要増に結びついた時代、国民皆保険制度なども施行され、急増する歯科需要に歯科医師の供給が追いつかず、ご都合主義で専門学校卒に歯科医師の資格を与えたのが特例歯科医師だし、歯科医療の需要増と言うより、ホテツの需要増に対し、直接的な治療に当たるのではなく、ホテツにまつわる技工作業を補完させる立場で歯科技工士という資格を作り、都合よく利用してきたと言うのが歯科技工士と歯科技工士法の存在価値であったのだと定義できるかもしれない。
「都合よく利用してきた」
都合よく利用するためには資格は作っても、資格に伴う権利や業務内容については、どうとでもとれる内容のまま放置するか、あるいは解釈をまさに都合よく通知通達する事で、生かさず殺さず、だがさも有資格者に立派な肩書きがあり、権利や義務があると錯覚させ洗脳してきたのではないのだろうか。
元より保険の点数では食えない事は、歯科関係者なら十分ご存知のはずだ。
だが、食えないながらも食えるように成り立ってきたのも、低料金や様々な歯科医療者間の軋轢に耐えて歯科技工が半世紀も続いてきたのも、歯科の需要が無くなる事は無いという神話でもあったからじゃないか。
神話は崩壊した。
歯科は果たして医療か?その4 はそれを見て行きたい。
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