歯科技工士法は公衆衛生の保持が目的で、個々の技工士に業務を独占的に行う利益を保障したとはいえない
判決文に「歯科技工士法は公衆衛生の保持が目的で、個々の技工士に業務を独占的に行う利益を保障したとはいえない」と一審同様の事が書いてある。
その通りだとすれば。
先日、食品衛生管理者の講習を受けてとりあえず管理者にはなれた。
この講習で思ったのは、一般国民にとっての公衆衛生の本質は当たり前に身近な環境を清潔に保ち、健康を維持し他者に影響を与えるようなことのないように、まさに当たり前な衛生観念を身につけて生活すると言うようなことだ。
「歯科技工士法は公衆衛生の保持が目的」
身分法ではないと誰かに言われたが、資格法でもないのだな。
じゃ、いったい何なんだ?歯科技工士法とは・・・・
歯科技工所を開業るときは保健所に届け出た。
ちゃんと保健所の人が確認に来てくれたよ。
飲食店を開業するにも、保健所に届けて検査に合格する必要がある。
その時必要になるのは、実は今回講習を受けて取得した食品衛生管理者の資格と言うわけ。
調理師やフグ調理師の資格はまた別と言うわけ。
普通のラーメン屋やレストランであれば、開業できるわけだ。
この上の表を見てほしい。
衛生法規はこんな風になっている。
医療法や医師法、歯科医師法がどこにあるかご注目だ。
歯科技工士法も当然だが同じところに入っているものと、そう思うのだが・・・
判決文の言うように、公衆衛生の保持と言うのは、実はこのように法の前提がどこにあるかを見ているに過ぎないのではないのか?
そんな大本の判断で括られたら、誰だってどんな職業だって公衆衛生の保持は当然だろうけどなあ。
当り前の衛生観念を言っているだけだと言うのか?
食事の前には手を洗え、うがいをしろ、咳をするときは人に向けるなとかさ。
歯科技工士の衛生観念を心配してくれているのか。
そこだけ取り出して、歯科技工士の位置や業務には何も目を向けず、原理原則だけがすべてだと言うなら、そりゃおかしい。
歯科技工士法も歯科医療の一つの法律でしょうから、広く言えば衛生法規の医事衛生法規の中に医療法や医師法、歯科医師法と並んであるものだろうと思います。
確認はしておりませんが。
そうであれば、大本として公衆衛生の保持は当然です。 当たり前のことです。 それを否定して歯科医療や歯科技工はあり得ません。
それをなぜ判決の第一義としたのか。
そんなのは分かっている、当然のことだ、その上で、では歯科技工士や歯科技工士法は「公衆衛生を保持する為に、
何が規定されているのか」
を問うべきなのに。
歯科医師や歯科技工士がその資格を持ってして、公衆衛生の保持を前提と目的に、業務上の責任を全うする為に歯科技工士法(禁止行為)「第17条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。」
と規定されたのではないのか。
「歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない」この一文が業務を独占的に行う事を言っているのでなければ、何を言っていると言うのか??
歯科技工士法17条の文言を無視して、衛生法規の範疇に含まれる法規ならどれでも当然の前提であろう公衆衛生の保持を持ち出すのは、さもまともな法的判断のようでいて、思いっきりなすりかえ、詭弁なんだと思う。
なんか違うだろ・・・・
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