さて、技工録はどうなった??
にちゃんの歯科技工士関連スレを読んでいたら、歯科技工所の構造設備基準の省令化の話題とともに、日技が散々言っていた技工録についても話題になっていた。
日技HPを見ても広報ブログを読んでも、構造設備基準のパブコメ募集(とっくに締め切られたんだと思うのだけどな?勿論出しました)とかの記載はあっても、省令の内容については無いです。
これまでの日技のアナウンスからすると、当然、構造基準と技工録は裏表一体何だと思っていました。
と言うのも、日技や厚労省が歯科技工物のトレーサビリティとか言っている以上は、海外、国内問わずに歯科技工物の流通経路や使用材料、使用機材の安全性を言うのであれば、技工物(補綴物)そのものの発注者やその責任の所在、材料や作成過程、作製担当者のことなどが分かる技工録のほうが、直接的に関わってくるものだと思っていたからです。
はっきり言って、技工録と言うか自分の仕事内容の記録を取ることは、私が尊敬する川島哲先輩からも言われてきたし、その膨大な記録と資料とを実際に見せていただいていますので、やはりそういう所が我々に足りないことなんだと。
専攻科に居た時も、最初に言われたことの一つに、記録を残しなさいというのがありました。
身につかなかった私が悪いんです。
さて、改正される歯科技工士法の省令の内容ですが、詳細は加藤さんの裏部屋からご覧ください。
やっぱり技工録については何もありませんね。
みな歯科さんの内容のわかる技工指示書も良いアイデアなんですが、それがどこまで普及するのかも分かりません。
日技の技工録についてのこれまでの運動は、一体何だったのでしょうか?
つまり、会員だけの努力目標?
省令化するとアナウンスしてきた以上は、会員の達成率は100%あるのだろうし、引率して実行されているものだと思います。
しかし、実際には厚労省は技工録については何もしなかった事になります。
と言うことは、技工録については日技だけのブラフで、厚労省や業界関係者には全くあずかり知らぬ事柄だったのでしょうか。
真実は藪の中なのでしょうが、自分なりに考察することはできます。
ちょっと乱暴な文章になりますが友人とのメールを転載します。
さて、技工録が省令にならなかったのは、歯医者にこそ書く責任があることにされるのが嫌だったんじゃないか。
大阪歯科技工士連絡会のニュースがきてるが、そこにもこの事で歯科医師法にも定めるべきだとあるよ。
正論だし、歯医者や歯科医師会からしたら、冗談じゃないとなるよ。水面下でなんかあるかもしれないし、歯科医師法との関連性までつつかれると、厚労省もめんどくさいのだろうな。
結局ニチギは、実質なんの成果も上げてない。
僅かにてめえらの開業のハードルを上げたくらいかな。
加藤さんの裏部屋で管理人のyoshiさんが書いているように、新規開業の抑制をしたいだけで、肝心要の歯医者さんとの関連にはほっかむりなんだろうね。
思うに、歯科技工士法を制定した時も、歯科技工士たちは自分達の身分が確立され、業務も正しく正当に評価されるようになると頑張ったのではないだろうか。
しかし、実際に法律案となり国会に上程される過程で、厚生省や歯科医師会の思惑が色々な圧力となって入ってきたのじゃないだろうか。
今、問題になっている復興予算にしても、自公などが入れた余計な文言が、官僚達のやりたい放題の元になっている。
同じことが歯科技工士法にもあったのではないか。
そもそも、歯科技工士法の策定に歯科医師会が何らかの形で噛んでいたか圧力をかけていたのは事実だと思う。
歯科技工士法にあって歯科医師法にはない歯科技工指示書という存在。
現状では日技にそこまで踏み込む力はないのだろう。
歯医者の指示と言うなら、歯医者さんが発行の責任を持つべきだし、現実にそうなっているのであるが、歯科医師法には指示書など何も出てこない。
指示などと書かず、技工録と書くなら、技工士側だけの記録でしか無く、記録としての意味はあっても歯科医師との関連性はなくなる。
省令化するのであれば、歯科医師と歯科技工士双方の記載義務とならなければおかしい。
日技だけが技工録を言っても、実は意味がなかったということなんだろうか。
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Comments
結局この業界何も変わらない。後は補綴がいつ保険からはずれるかだけだな。
EUも2004から大きく変わった。
Posted by: 老歯科医師 | October 23, 2012 10:30 AM