歯科技工士法が守れず従い事ができない場合は罰金が科せられます。
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今日、技工士会から来たハガキ。
タイトルにした文言が踊る。
昨年には、同じようなハガキで、支部発足の案内通知も来ていたなあ。
歯科技工士法改正については、1月のはじめに保健所からも通知が来ていた。
ネットではとっくに情報流れているんですが、いざ、こんな文言のハガキを貰うと、自分の所はダメなのかなんて不安の一つ、浮かんでくるよな。
加藤さんの裏部屋に、この技工士法の省令改正やら指針についての詳しい説明があるから、改めて読みなおしたけど、ほんと、技工士会からのハガキだと省令も指針もごっちゃだから、全部に罰則やら罰金があるのかと混乱してしまう。
省令で改正されたことは、
技工所の構造基準と指示書の記載内容についてであり、一般的な設備の在る技工所なら、先ず問題のないレベルの話。
そして、指示書についても、日技が散々言っていた技工録のことかと思ったら、住所氏名年齢電話番号をちゃんと書きなさいというレベルの内容。
なんかずれてるなあ。
指示書の記載内容については、そもそも、歯医者さんの方が書き込む内容でしょう。
指示書にラボの名前や連絡先の印刷もしていないような所があるんですか?
汎用の指示書ならそれも在るかもしれませんが、大抵は印刷屋さんに発注していると思うんだよなあ。
歯医者さんが書くべき内容について、記載漏れがあったとして、なんで技工所に罰則や罰金が科せられるんだか今ひとつ理解できない。
設計にしろ、使用する材料にしろ、決めるのは歯医者さんだし、技工所が一々聴きとって書くというのも変。
次、指針。
クリックしてください。加藤さんの詳しい説明が読めます。
品質管理については、指針にとどまっています。
罰則や罰金というのは大げさなように感じます。
しかし、受け取ったハガキからは、なんだか守らないとあんた、犯罪者だよと言われているみたいで嫌ですね。
こういう、脅しのようなお知らせの最後は、入会の勧誘・・・・・
どんな良いことが待っているんでしょうね??!
ただ、お上のやることはエグいからねえ。
歯医者さんはお上の指導というと、こういう指針や省令を根拠にした歯科技官の指導を思い浮かべるんでしょうなあ。
何人もの歯医者さんが自殺に追い込まれているから、甘く見ると痛い目にあうこともそりゃ、十分考えられる。
しかし、保険医でもない技工所がそこまで追い詰められるものだろうか。
何のため、誰のための罰則や罰金何だかさっぱりわからないよ。
とにかく、このハガキを見て、興味を持たれた方は、ぜひ、行って見てください。
土田さんがどのような説明をされるのか?
加藤さん記事とは違うのか?
省令や指針を出すのは厚労省であり医政局のお役人様。
我々は無知だから、きちんと説明を聞かねばならないが、そもそも、私は聞こえない。
聞こえる方、行って聞いてきてください。
出来たら、その話の内容などを教えて欲しいと思います。
それにしても、省令や通知通達を出す側に、説明責任はないのだろうか?
説明するなら、出した本人がやるべきじゃないの?
出した本人がやるべきと言えば、指示書の記載も同じ。
指示は誰が出すというのか。
指示にしろ委託にしろ、する側が記載するのが当然だと思う。
歯医者さんには記載の義務もなく、責任も問わないのだろうか。
指示を受ける側なのに、私のような聴覚障害者にまで、歯医者さんの言う指示をよく聞いて自分で書き込めと言うのだろうか。
それで、罰金だなんて言われたら、やってられないよね。
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Comments
まだ技工士会はこのような脅しに似たような事をしているのですね。
町内会、自治会などに比べ物にならない程度の文章力
高卒で世間知らずで社会に出た人間に対し、同じく世間を知らない、知ろうともしない人間がやる事。
社会人としてハガキ一枚分の文章も書けないとは
Posted by: | March 08, 2013 10:08 PM