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May 24, 2014

解釈改憲と疑義解釈。曲解しているのは誰だろう。


前記事で解釈改憲について異議を唱えた。

似たような事が、ちっさい歯科村の中でも起きているようだ。

加藤さんのブログ記事によれば、歯科用CAD/CAM装置とハイブリッドレジン冠について、歯科技工5月号に掲載された記事を取り上げている。

最初は歯科技工は読んでもいないので、加藤さんの記事から拝察するしかなかったが、記事と歯科診療報酬疑義解釈の問答集を読む限り、私には加藤さんの解釈解説が正しいと思いますね。

平成26年度歯科診療報酬改定では、幾つかの新規素材や技法に、点数が付けられ、認可された装置や材料を使い、厚労省が設けた基準に合致していて、登録申請し認可を受けた歯科診療所では、これまた歯科用CAD/CAM装置を設置していて基準を満たし、尚且つ歯科医院が届け出るCAD/CAM冠の施設基準届出書添付書類に記載された歯科技工所に委託する分には、診療報酬が支払われるという話なんですね。


CAD/CAM冠の施設基準届出書添付書類はここにあります。訂正されたやつだから、これでしょう。

全文で141Pもありますから、読んでいくのは大変です。102Pということで。厚労省のHPにある平成26年度歯科診療報酬改定についてっていう所です。

疑義解釈についても、一回とかではなく、何度も質疑応答が出されているようです。歯科用CAD/CAMについての問答は、疑義解釈資料のその1だか2に入っていますから、お暇なら読んでみてください。

こういうのを読んでいくと、つくづく歯科技工士や歯科技工所ってなんなんだろうなと思いますね。

医療保険制度や診療報酬と、歯科技工士や歯科技工所は関係ないと再三言われますが、関係ないなら資格の名称を出すなよ、当該歯科技工所なんて言ってくれるなよと言いたくもなりますよね。

歯科技工の海外委託問題訴訟では、そもそも、歯科技工士には裁判で訴える資格すら無い、厚労省が管轄する歯科医療制度や診療報酬とは関係ないって門前払いだったんですから。

しかし、歯科技工士や歯科技工所への言及は、厚労省のHPにある正式文書には、一杯あるんだけどなあ。 指示や委託先は制度の枠外ッて言うことなんだろうかね。

じゃ、こう言う問答が出てきたのはどうして何だろう。

Webdtnicho2gi

疑義とか言うのは、そもそもどこから出されるんだろう?

まさか、潰れかけの一人親方が、

「疑義で~~す??」「質問で~~す?」

と言って、手を上げて聞いたって、どこで手を上げて聞いたらいいのかも分からんし、聞いた所で答えてもらえるわけもないしね。

こう言うのは、中医協とか厚労省の審議会や国会の委員会で、添付資料として出されるだけで、実際の問答なんてやっていないはずだし。

とすると、質問は文書で、質問できるのは、最低限、中医協の正式メンバー、よくて国会議員位だね。

歯科村から中医協に参加しているのは、日歯だけだし、届出書類にしても歯科医院を対象にしているしであって、歯科技工所や歯科技工士が勝手に申請できるものではないし。

技工所が出来るのは、日技が頑張って盛り込んだ歯科技工所の構造設備基準の届出書類を提出することだけでしょう。
当然、歯科技工士や歯科技工所、いや、日技にだって疑義がありますとか言う資格はないように思える。

あれ?ってなっちゃった。

やはりこれは、日本歯科医師会が疑義に盛り込んだのだと素直に受け取ればいいのでしょうが、歯科医師会だけじゃなく、日技の心配もあるのじゃないかなと。

他の記事でも書きましたが、導入2ヶ月、まだまだ歯科用CAD/CAM装置やハイブリッドレジンの供給に手間取っているようだし、申請窓口での混乱や停滞も在る。
これ、この混乱や申請とか装置の供給が何ヶ月も滞れば、当然、CAD/CAM冠のレセプト総数も減る、厚労省が歯科医療費を0.99%ほど引き上げますと言った所も、実際はもっと下がってしまうこともあるし、そこに厚労省の悪意が潜んでいることだって在ると。
落ち着いた頃には、既に点数引き下げって地雷も仕込まれているかもしれない。

また脱線した。
加藤さんの記事の要点に戻りましょう。

【歯冠修復及び欠損補綴:CAD/CAM冠】

大事なことは、歯科医院が委託できるのは条件を満たした歯科技工所だけであり、歯科医院が保健所に許可を願って申請する書類に明記された歯科技工所だけだということです。

つまり、そこに記載されていない技工所や、条件に達していないような技工所は最初から受注してはおかしい訳です。
発注すること自体が、歯科医院にとっては違法ということになってしまいますよ。

歯科技工5月号掲載の論文を書いたのは、三人いる副会長の一人ですね。
もしかすると、次の会長選挙で会長に選ばれる人かもしれませんな。古橋さん、下りたみたいだし。

立場上、この副会長の発言は、日技の正式見解だということになる。

とにかく、その論文全部を読まないことには全体が見えてこないということで、何とか見せていただきました。著作権もありますからこちらにはアップできません。

この論文、幾つか問題点があります。
錯誤を誘っているのではないかと思える所です。

解釈改憲が国民の錯誤を狙っているように、この論文も会員が錯誤して受注できると思い込んでしまうような所があるわけです。

保険制度確立の話から入っていますね。本年度の改定について.99%アップとかは消費税増税に伴うコスト増への対応と続いてます。

本文はしょっぱなから歯科技工関連です。

加藤さんの記事だと、忌まわしい記憶として大臣告示や7:3問題で、当時の佐野日技会長がやったことが出ていますが、我々が誤解してはならないのは、診療報酬やその改定の文書にも点数表にも、現状では歯科技工関連なんて言う記載は、一言も無いのですよ。

小児保隙装置にしても、コンビネーションクラスプにしても、記載は歯科医師のためのものであり、それは歯科用CAD/CAM装置にしても同じことですよ。

日技も我々も、本来はそれを横から覗きこむことしか出来ないんです。

横から覗きこんで、身勝手な解釈を公式見解として言っちゃうのは、やはり社会に対しても会員非会員を問わず、技工士に対しても本来はやってはいけないことなのかもしれないね。

それが分かって、改めて歯科技工5月号の論文を読んでみると、歯科技工関連とキャプションの在る表示された内容にしても、我々に対してではなく歯科医師に向けたものなのだとはっきりと記載するべきではないかなと。

最初から錯誤を与えたまま、それぞれの解説に入って行くわけだが、P497ではG3のような一人親方の存在を前提に、CAD/CAM冠を委託された場合の注意点が言われているのだが、G3などは、受注したくてもその準備ができていないし、その為の歯科医院との連携もしていない。そういう所が、委託を受けること自体が、違法となってしまうことを、先ず説明するべきではないのかな。

何度も書くようだが、歯科用CAD/CAM装置も無いような歯科技工所は最初から問題外だし、、歯科医院が申請する施設基準届出書添付書類に記載のない歯科技工所は、装置があってもダメなんです。じゃ、申請書をお願いしますと言って保健所に出しても、歯科技工所が出す訳にはいかないし、歯科医院が出しても即、認可とはならないのが現状なんです。

疑義解釈には、スキャナーだけあればどうですかっていう設問もしっかりあって、それへの回答は当然ですがNOですよ。それだけでは申請書類にも記載できないことは言うまでもない事でしょう。
注意しなければならないことは、CAD/CAM冠は手続きを経ぬままでは、気軽に委託や再委託をしてはならないということだし、これまでも、金属床やオールセラミックスで、技工所間の委託や再委託は普通にやって来たことですが、それと同じノリで受注したら問題なわけだし、そういうことも含めて、今後はきちんと記録に残し、歯科医院にも明示する必要があるのでしょう。

ただ、それらはまだ自費診療だから、診療報酬制度のルールみたいに厳しくは指弾されないのでしょうが。

多くの歯科技工所は、歯科用CAD/CAM装置がなくっても、あるところに出せばいいと思っているのかもしれないし、そういう需要をかき集めようという技工所も存在するでしょう。その準備を進めているような所も。

自費ならそれでいいのかもしれないし、実際には、それを前提に受注している所も多いと思いますよ。DMとかも来ていたし。

だが、今度のは保険診療のことであり、自費とはケタ違いの受注につながるはずなんです。
そういう所にとっては、診療報酬制度改定の内容は、素直に読んだら受注に繋がらないと焦ったのかもしないね。

誤解させてでも錯誤させてでもいいから、注意の内容の無いまま、とにかく受注してしまえ、させてしまえという意図でもあったら大変でしょう。

加藤さんの記事にも在るように、

「注意が必要である。」

Webdtnichogi

という記述とその後に続くケースだけでは、何をどう注意すればいいのか、いまいち、理解しがたく、もう、何度も読み返したのでした。

それで何とか解ってきたことが、上に書いたようなことなのです。

中には、そんなことは分かっているよとおっしゃる人も居るでしょう。

それはそれでいいのです。でもそんな察しのいい人ばかりではないと思うし、錯誤に気づかないままの人だっているでしょう。
それを心配して、加藤さんは記事を書いているのだということなんです。

安倍ちゃんによる解釈改憲の何がおかしいのかといえば、ある文脈の中から、特定の一語、或いは一フレーズを取り上げて、憲法の解釈を自分の思想や意図することに都合よく解釈をしてしまうこと。

それについては、昨日、23日の東京新聞では朝刊一面トップで取り上げているのだ。

同じ意図が、日技発の論文に盛り込まれていないかを、ぜひ、あなたも考えてみてください。

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