吠えろ歯科技工士の掲示板に、管轄の保健所から届いたという通知がウグさんの手でアップされている。
保健所からこんなの郵送されてきましたが
こんな風に行政は動くわけですね。
吠えろの皆さんには、何の事かご理解いただけないようですが、これこそが歯科技工や歯科技工士問題への厚労省行政の表れなんですね。
そしてこれは、日本歯科技工士会が技工問題を解決しようと働きかけてきた結果だとも言えるわけですが、しかし、これがどんな所以で通知通達として都道府県知事に下達され、それを持って保健所が管轄下にある歯科技工所の管理者によきにはからえとなったのかを、詳しく知るものはそれほど多くはないものと思われます。
いったい日本にどれだけの歯科技工士免許を持った人がいるのか、10万人位入るのじゃないかと想像していますが、厚労省などが発表する就労歯科技工士数は平成20年度で35.357名うち日技会員数は12.467名となっていました。
尤も、会員数は毎年激減しており、現時点で既に10.000人を割り込んでいるかもしれません。
その少ない会員、就労歯科技工士数自体は、潜りというか、厚労省に現況届を提出していない有資格者も多数存在するようですから、実際の就労者はもう少し多くなるのかもしれませんが、それでも日技会員が就労歯科技工士数に占める割合は3割程度なわけです。
トレーサビリティーの通達が届いた理由を、ではその三割の日技会員の皆様方は、よーくご存知というか、背景や内実を十分ご理解しているのでしょうか。
実はそれ、甚だしく疑問なわけです。
実際、会員であっても厚労省行政が行っていることや日技が画作していることの真の意味を理解している人は少ないと思わざるを得ません。
それが、非会員に至っては、正確に背景を読んでいる人は、技工問題に関心を向けてきたごく一部の人たちに限られているものと思われます。
兎に角、日技は厚労省や保健所を動かそうと必死のようです。
確かに良い設備や就労環境が規定されれば、生み出される補綴物も良いものが出来るのではありましょうが。
しかし、歯科技工所の環境や備品だけが良くなったところで、肝心の歯科技工士はどうなのでしょうか。
そもそも私たち歯科技工士の問題はどこにあったというのでしょうか。
ニチギの役員が、法制化を言ってきたのは、根拠が必要だからでしょう。
これが、多分、国民なり民間人の普通の考え方だと思う。
海外委託は、厚労省サイドは考えてもいなかったと思います。
しかし、結果的にそういう行動が出てきた訳です。
まともな人間なら、何故そうなるかは分かると思う。少しでも利益を上げたい自分の使える金を確保したいとなれは、歯医者も技工士もなく、安く上げる手段を探します。
歯科医療費の総枠が少しも上がらない中で、形だけでも最新のモノ、それでいて安いモノをとなれば、外国、それも中国や東南アジアの国に求めるのは容易に予想できることでしょう。
歯科の総枠を上げられないのは、財政面の理由もありますが、厚労省側には明確な歯科外しの意図があるのでしょう。
しかし、それがために海外委託を推進したとか、認めたとかは、建て前上、厚労省官僚は口が裂けても言えない訳です。
歯科医療費削減の方針が、国民の医療軽視や健康安心軽視だとは言われたくない。
でも、必要以上の削減や抑制を続ければ、歪みがでるのは当然だし、歯科医療軽視の指摘は当然厚労省に向かいます。
それを避ける為には、歯医者をと言うより、技工士やラボを悪者に仕立て上げるのが一番なんでしょう。
そうなれは、民間からすれば、法的な根拠が必要と考えるような問題でも、厚労省官僚は根拠は自分達の責任逃れだなんて言わず、ただタイミングを見て通知通達を出すだけだったのだろうと。
訴訟が起こされていなければ、その通知通達すら出されないまま、海外委託も技工士問題も無かった事にされ、技工はどんどん海外に外国人に浸食されて終わりだったのではないでしょうか。
厚労書は日技が思うほどに、歯科技工士問題を、歯科技工士の改善に向けて動くことはもはやないのだろうと思えてなりません。
例えば日技がお題目のように唱えている、歯科技工士の国家試験統一問題にしても、将来、歯科技工士の資格や免許制度を棚上げにしてしまう考えでいれば、立法や国民の側からそのような動きでもない限り、厚労省は何も手当をしないものと思われます。
設備構造基準や技工録にしても、法制化を言ってきたのは日技の役員達であり、その目的が海外委託対策だとか歯科技工士資格が本来持つ、歯科医療の安全安心の担保の役割を、人から物にすり替えてしまい、上手くすれば乱立した一人ラボを淘汰する武器にできて、国内技工を会員の経営する大手ラボだけで回せるようにしたい、しかし、その目的を表に出せないし、海外委託への対策であるとか、トレーサビリティーとかのカタカナ語が出てきたからうまくそれに乗っけてしまおうという厚労省の思惑と、法的根拠が必要だからと考えた日技の思惑がはからずも一致したと。
しかも、今なら第三者を装うNPO法人の品質保証だ、認定ラボに認定シールだとか言う提言もあるし。
それで改めて厚労省のお役人さんがたも、歯科技工問題に目を向けざるを得なくなった。
しかし、杓子定義に歯科技工士法を当てはめては、他の法律や制度との整合性が取れないとか、これまで放置してきた歯科技工士問題に向き合わなきゃいけなくなる。
それをすることは、下手すれば歯科医療費の増額や歯科医療制度の拡充に繋がりかねない。
そもそも歯科技工士法は国民や歯科技工士に予するために存在するのではなく、歯科技工士を縛り付ける目的で存在するのであって、権利や利益を認めるとかの為じゃないというのが、お上の認識。
下手に法文であれこれ規定させてしまうと、それに縛られるのは歯科技工士じゃなく行政側って言うことになりかねない。
つまり、厚労省に限らず、行政側は裁量の範囲を狭めたくもないし奪われることも許せない。
それに立法は厚労省がやることじゃないからね。
やはりと言うか、川上弁護士の総括や意見書を見ても、厚労省側の本心は歯科技工士の資格は無くすか有名無実化だと思う。
統一試験にしても、行政は立法の問題とかもあるし、やる気はないと思う。
川上弁護士も指摘してるように、行政は場所とモノで規制すれば良いとしてるわけだから、今更人や資格に関わる視点での歯科技工士問題なんかはどうでもよかんべと。
古橋や前任の中西も、それが分かっているのか?読めない馬鹿なのか。
いや、分かっているからこそ、新公益法人法にかこつけて、歯科技工士資格の確立に動くより、モノの規制で利権や利益に繋がる、株式会社を立ち上げ、実務をそっちに移したのかもしれない。
そうであれば、技工士法や技工士資格は形はかりのものになっていくのは決定的だし、調理師免許と同様に、開業や店舗経営上は関係ない免許となってしまうだろう。
それでいて、何か起きれば叩かれるのは我々歯科技工士だとなるのだろうが。
山本さんのブログ記事で気がついたが、
古橋この場合は連盟会長から歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針の省令化、歯科技工指示書記載事項の追記、歯科技工所の識別に関する要望、歯科技工委託の定義の法令整備、歯科技工士国家試験統一試験の指定試験機関の指定について要望がなされた。
ふ~~ん、省令なんだ。法制化と言ってきたのは引っ込めたのか。
まあ、現実的といえば現実的なんだけど。
にしても微妙に変わるもんだな。
ところで、国家試験の指定機関とやらは、日技を指定してくれって事だろうか??
まさか、NDCを推薦する??
大人気だねNDCって。

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